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農業法人って何?
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| [ 農業経営の法人化の意義と利点 ] [ 法人化メリットと義務・負担 ] |
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平成11年7月に成立した「食料・農業・農村基本法」の第22条に、「農業経営の法人化の推進」が明記され、法人経営に関心が高まっています。農業経営の法人化の利点としては、 @経営体の円滑な継承、 A経営管理能力や資金調達力、対外信用力の向上、 B雇用労働関係の明確化や労災保険などの適用による農業従事者の福利厚生の充実、 C新規就農者の確保が容易等があげられます。 また、新規就農や地域雇用の受け皿となるなど地域社会の活性化に果たす役割の重要性も指摘されています。 しかしながら、これらの利点は、法人化すれば自動的に享受されるものではなく、農業経営の継続・発展のための経営努力のなかで生み出され、獲得していくものとして理解する必要があります。 |
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| メ リ ッ ト | 義務・負担 | ||
| 経営・運営 | 経営管理等 |
@経営責任に対する自覚を持つことで、経営者としての意識改革を促進 A家計と経営が分離され、経営管理が徹底 |
@複式簿記(企業会計規則)での記帳義務(財務管理の複雑化)により多少労力が必要 A会計事務や税務申告を専門家に依頼すると経費負担が発生 B法人の設立には、資本金、設立登記費用等の経費が必要 |
| 対外信用力 |
@計数管理の明確化や各種法定義務(設立登記、経営報告等)を伴うため、取引上の信用力が向上 A法人となることでイメージが向上し、商品取引や従業員の雇用等が円滑化 |
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| 人材の確保・育成 |
@法人の役員、社員等の中から有能な者を後継者として確保することが可能 A就農希望者が法人に就職することで、初期負担なく経営能力、農業技術の習得が可能 |
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| 制度上 | 税制 |
@所得の分配による事業主への課税軽減 A定率課税の法人税の適用 B役員報酬の給与所得化による節税 C使用人兼務役員賞与の損金算入 D退職給与等の損金算入 E欠損金の7年間繰越控除(青色申告法人に限る) F割増償却制度(認定農業者である青色申告法人に限る) G転作助成金の特別勘定経理と圧縮記帳 H農用地利用集積準備金(特定農業法人に限る) |
@法人課税の適用が個人課税より有利となるためには一定以上の所得規模が必要 A法人の場合、利益がなくても最低限、都道府県民税(均等割)、市町村民税(均等割)の納税義務が発生 |
| 社会保障制度 |
@社会保険、労働保険の適用による農業従事者の福利増進 A労働時間等の就業規則の整備、給与制の導入による就業条件の明確化 |
各種社会保険制度の導入により、事業主負担が発生 | |
| 制度資金 |
@融資限度額の拡大(認定農業者に限る) Aスーパー資金の「円滑化貸付」による無担保・無保証貸付(認定農業者に限る) |
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| 農地の取得 | 農地保有合理化法人が農用地等を現物出資することにより農地取得の負担軽減(農業生産法人出資育成事業) | ||
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